消防自動車や救急自動車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など緊急性が高い用務を行うことから、一刻も早く災害現場へ到着する必要があります。そのため、道路交通法のなかで、道路の右側部分に車体の全部又は一部をはみ出して通行することや、赤信号の交差点に進入できることなど、多くの特例が認められていますが、緊急自動車がより安全に通行するためには、一般車両の協力が必要不可欠となります。
自動車等を運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、周囲の状況に注意し進路を譲っていただき、一刻も早く災害現場に到着できるようご協力をお願いします。

道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応が次のように定められています。
- 交差点又はその付近の場合
交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。
- 交差点又はその付近以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。

