○水俣芦北広域行政事務組合情報公開条例施行規則
平成27年12月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、水俣芦北広域行政事務組合情報公開条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の全部を開示する場合 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示する場合 行政文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の全部を開示しない場合 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)
記録媒体の種類 | 閲覧の方法 | 交付する行政文書の写しの種類 |
磁気テープ(ビデオテープ、録音テープ) | 映写機、再生機器等を使用した通常の方法による視聴 | 当該磁気テープの複製物 |
光ディスク、磁気ディスク(フロッピーディスク)その他電磁的媒体 | 当該光ディスク、磁気ディスクその他電磁的媒体からディスプレイに出力したものの視聴又は紙に出力したものの閲覧 | 当該光ディスク、磁気ディスクその他電磁的媒体から閲覧に供したものの写し |
(行政文書の閲覧又は視聴をする場合の留意事項等)
第6条 行政文書の閲覧又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対しては、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(費用負担)
第7条 条例第15条ただし書の規定により、開示請求者が負担しなければならない行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
3 審議会は、審査請求人等に対し、口頭による意見陳述の機会の付与をするときは、当該意見陳述に係る陳述者の数を指定し、前項の通知書にその旨を記載するものとする。
4 審議会は、審査請求人又は参加人が意見陳述することを申出た場合において、当該申出が相当と認めるときは、これを承認することができる。
(運用状況の公表)
第11条 条例第27条に規定する公表は、水俣芦北広域行政事務組合公告式条例(平成7年条例第1号)に規定する掲示板に掲載することにより行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機により写しを作成する場合(カラーコピーを除く。) | A3サイズ以下 | 1枚 10円 |
A3サイズを超えるもの | 1枚 80円 | ||
契約により写しを作成する場合 | 当該契約により定める額 | ||
その他の方法により写しを作成する場合 | 実費相当額 |
備考
写しの交付をする場合において両面コピーは、2枚とみなす。