○水俣芦北広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成27年12月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、水俣芦北広域行政事務組合情報公開条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(開示請求者に対する通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる開示請求の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する場合 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する場合 行政文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を開示しない場合 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書開示等の決定延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第13条第1項の規定による通知は、行政文書開示意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、行政文書開示第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第13条第4項の規定による通知は、行政文書開示決定第三者通知書(様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第5条 条例第14条第3項の規定による電磁的記録の開示方法は、次の表のとおりとする。

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する行政文書の写しの種類

磁気テープ(ビデオテープ、録音テープ)

映写機、再生機器等を使用した通常の方法による視聴

当該磁気テープの複製物

光ディスク、磁気ディスク(フロッピーディスク)その他電磁的媒体

当該光ディスク、磁気ディスクその他電磁的媒体からディスプレイに出力したものの視聴又は紙に出力したものの閲覧

当該光ディスク、磁気ディスクその他電磁的媒体から閲覧に供したものの写し

(行政文書の閲覧又は視聴をする場合の留意事項等)

第6条 行政文書の閲覧又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対しては、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(費用負担)

第7条 条例第15条ただし書の規定により、開示請求者が負担しなければならない行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(諮問した旨の通知)

第8条 条例第17条第2項の規定による通知は、情報公開審査諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。

(意見陳述の手続)

第9条 審査請求人等は、条例第22条第1項の規定により口頭による意見陳述の機会を付与するよう求めるときは、水俣芦北広域行政事務組合情報公開審議会(以下「審議会」という。)に対し、口頭による意見陳述申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 審議会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭による意見陳述の機会の付与に関する通知書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 審議会は、審査請求人等に対し、口頭による意見陳述の機会の付与をするときは、当該意見陳述に係る陳述者の数を指定し、前項の通知書にその旨を記載するものとする。

4 審議会は、審査請求人又は参加人が意見陳述することを申出た場合において、当該申出が相当と認めるときは、これを承認することができる。

(意見書等の閲覧手続)

第10条 審査請求人等は、条例第23条の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審議会に対し、意見書等閲覧申出書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 審議会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見書等閲覧申出に関する通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第27条に規定する公表は、水俣芦北広域行政事務組合公告式条例(平成7年条例第1号)に規定する掲示板に掲載することにより行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合(カラーコピーを除く。)

A3サイズ以下

1枚 10円

A3サイズを超えるもの

1枚 80円

契約により写しを作成する場合

当該契約により定める額

その他の方法により写しを作成する場合

実費相当額

備考

写しの交付をする場合において両面コピーは、2枚とみなす。

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水俣芦北広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成27年12月22日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)