○水俣芦北広域行政事務組合消防本部消防通信規程

平成17年4月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 管理及び配置(第5条・第6条)

第3章 通信指令室員(第7条・第8条)

第4章 有線電話(第9条―第11条)

第5章 消防専用無線電話(第12条―第18条)

第6章 動態管理装置(第19条・第20条)

第7章 気象観測(第21条・第22条)

第8章 防災行政無線電話(第23条)

第9章 熊本県広域災害救急医療情報システム(第24条)

第10章 音響機器(第25条・第26条)

第11章 保守管理(第27条―第30条)

第12章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令又は別に定めがあるもののほか、水俣芦北広域行政事務組合消防本部消防通信(以下「通信」という。)について必要な事項を定め、常時又は災害時において通信機能を十分発揮することにより消防業務の円滑かつ合理的運用を図ることを目的とする。

(通信指令室の設置)

第2条 消防本部に通信指令室を置き、通信を統轄する。

2 通信指令室に室長を置く。

(通信指令室の任務)

第3条 通信指令室は、警防課長の指揮下に置き、通信を統制運用して消防業務の円滑な推進を図ることを任務とする。

(定義)

第4条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 通信機器とは、有線機器、無線機器及び音響機器等で別表第1に掲げるものをいう。

(2) 通信機器の管理とは、通信機器の配置保管、取替点検及び整備等をいう。

(3) 通信方法とは、通信連絡方法の設定及び通信要領をいう。

第2章 管理及び配置

(施設の管理)

第5条 消防本部に通信施設の総括管理者及び総括副管理者を置き、総括管理者は消防長、総括副管理者は警防課長とする。総括管理者は、必要に応じてその権限を総括副管理者に代行させることができる。

2 通信指令室に通信施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、管理責任者は通信指令室長をもって充てる。

(配置)

第6条 総括管理者は、通信機器の機能を正常に維持し、かつ、適正な通信の疎通を図るため、必要な指導を行わせなければならない。

2 管理責任者は、総括管理者及び総括副管理者の指揮監督を受け、通信機器の損壊又は紛失等の事故が発生したときは、速やかに事故内容及び発生原因等を報告するとともに、直ちに必要な措置を講じなければならない。

第3章 通信指令室員

(通信指令室員の遵守事項)

第7条 通信指令室員(以下「通信員」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 呼出信号があったときは、速やかにこれに応じ迅速正確を旨とすること。

(2) 通話は簡潔を旨とし明瞭に行い、粗野にわたる言語等を慎むこと。

(3) 通信を行うときは、その所属を告げること。

(4) みだりに所定の位置を離れないこと。

(5) 出動区分表、管内地図等を常に整理しておくこと。

(6) 通信を盗聴したり、秘密に関する事を他に漏らさないこと。

(通信員の精通事項)

第8条 通信員は、次の各号に精通しなければならない。

(1) 火災、救急等の出動区分、管内地勢その他消防作戦上必要な事項

(2) 通信施設の機能及び操作方法

第4章 有線電話

(災害通報の受信)

第9条 通信員は、災害通報を受信し、消防隊等を出動させる必要があると認めるときは、予告指令をかけなければならない。この場合において、災害地点、目標物、状況その他必要事項を地図等検索装置と聴取により確実に把握するものとする。

2 通信員は、災害及び災害活動等に関する情報を収集したときは、必要に応じ、署所及びその他の関係機関へ当該情報を伝達しなければならない。

(出動指令)

第10条 通信員は、消防隊等を出動させる必要があると認めるときは、別に定める出動計画に基づき、庁内放送及び出動指令書で指令するものとする。ただし、調査等で出向中の消防隊等に対しては消防専用無線電話又は動態管理装置で指令するものとする。

(指令区分)

第11条 出動指令は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 火災指令

(2) 救急指令

(3) 救助指令

(4) その他指令

第5章 消防専用無線電話

(基地局及び固定局の設置)

第12条 基地局及び固定局は、通信指令室及び各中継所に設置する。

(移動局の設置)

第13条 車載型移動局は、消防自動車及びその他の車両等に設置し、総括管理者の指定する場所に常置する。

2 車携帯型移動局及び携帯型移動局は、必要に応じ各所属に配置するものとする。

(無線従事者)

第14条 基地局の無線従事者は、選任された資格者でなければならない。

(無線通信の統制)

第15条 無線通信の統制は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、無線通信の円滑な運用を期すため、開局している移動局の通信内容を監視し、必要があるときは交信を制限し、重要通信に支障を来さないよう努めること。

(2) 無線通信は、基地局と移動局間及び固定局相互間の通信を原則とする。ただし、災害現場に出場した移動局間で他局に混信を与えないことが明らかなとき、又は基地局の承認を得たときは、この限りでない。

(呼出名称)

第16条 基地局及び固定局並びに移動局の呼出名称は、別表第2のとおりとする。

(一時閉局)

第17条 移動局の取扱者は、移動局を離れるため一時閉局しようとするときは、基地局の承認を得なければならない。

(通話試験)

第18条 全ての無線局は、毎日1回定時に通話試験を行わなければならない。ただし、各中継局にあっては、毎月1回行うものとする。

第6章 動態管理装置

(動態管理)

第19条 移動局は常置場所を離れて帰署するまで、別表第3に定める区分に従い、動態管理装置により動態を送信しなければならない。

(事案処理)

第20条 通信員は動態管理装置の蓄積データを必要に応じて出力し、移動局に提供するものとする。

第7章 気象観測

(気象観測)

第21条 気象観測結果は、毎日記録し、保存するものとする。

2 前項の観測結果は、月ごとに集計し、保存するものとする。

(災害時の気象観測)

第22条 消防隊等が出場した時は、気象を観測し、必要により消防隊等に連絡するものとする。

第8章 防災行政無線電話

(運用)

第23条 防災行政無線電話の運用に関しては、熊本県防災行政無線管理規程(昭和53年熊本県告示第1038号)、水俣市防災行政無線局管理運用規程(平成7年水俣市訓令第1号)及び芦北町防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則(平成20年規則第16号)によるものとする。

第9章 熊本県広域災害救急医療情報システム

(運用及び管理)

第24条 熊本県広域災害救急医療情報システムの運用及び管理については、熊本県が別に定めるところによる。

第10章 音響機器

(運用)

第25条 災害等出動指令の庁内放送は、音声合成装置によるものとし、適宜庁内放送で補足するものとする。

(使用の制限)

第26条 放送の開始時には必ずチャイム信号を送るものとし、災害等出動指令にあっては出動指令チャイム信号を送るものとする。

第11章 保守管理

(維持管理)

第27条 通信員は、通信指令施設の維持管理に注意を払い、適正な通信の確保に努めるものとする。

(機能試験及び定期点検)

第28条 通信員は、Eメール及び順次指令のテストを毎月2回実施し、機能の維持に努めるものとする。

2 通信機器は、毎年2回以上の定期点検を行わなければならない。

(通信指令施設障害時の対応)

第29条 管理責任者は、通信指令施設の機器に障害が発生したときは、他の方法による通信を確保するとともに、速やかに異常個所の復旧に努めなければならない。

2 通信指令施設が故障又は損傷したときは、総括副管理者に報告しなければならない。

(無線従事者資格取扱者の報告)

第30条 総括副管理者は、新たに無線従事者の資格を取得した者が生じたとき及び次の各号によるときは、その内容を無線従事者資格取得者名簿(様式第1号)に記録し所要の措置を行うものとする。

(1) 無線従事者免許証(以下「免許証」という。)記載事項に異動を生じたとき。

(2) 免許証を停止され、又は取り消されたとき。

(3) 免許証を紛失したとき。

(4) 選任された無線従事者が退職したとき。

第12章 補則

第31条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行し、平成17年3月17日から適用する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年8月25日から施行する。

別表第1(第4条関係)

通信機器

機器別

品名

有線機器

高機能消防指令センター

一般電話機

119Fax受信機

熊本県統合型災害気象情報システム端末機

防災気象Fax

防災電話機

無線機器

超短波無線電話機

基地局

固定局

移動局

携帯局

携帯無線用充電器

熊本県防災行政無線電話機

水俣市防災行政無線電話機

芦北町防災行政無線電話機

音響機器

電子サイレン警報拡声装置

その他

統合型位置情報通知システム

気象観測装置

別表第2



消防本部(署)管内

芦北消防署管内

固定局

基地局

みなしょうほんぶ(中尾山)

みなしょうつるかけ(鶴掛)

移動局


卓上型

みなしょうたくじょう1

みなしょうたくじょう2

可搬型

みなしょうかはん1


車載

タンク車

みなしょう1

みなしょう11

ポンプ車

みなしょう2

みなしょう12

救助工作車

みなしょう3

みなしょう13

屈折梯子車

みなしょう4


化学車

みなしょう5


資機材搬送車

みなしょう6


指揮車

みなしょう7


指令車

みなしょう8

みなしょう14

救急車

みなしょうきゅうきゅう2

みなしょうきゅうきゅう1

みなしょうきゅうきゅう3

みなしょうきゅうきゅう5


みなしょうきゅうきゅう4


水俣市防災車

みなしょう21


津奈木町防災車

みなしょう22


芦北町防災車


みなしょう23

携帯

携帯無線機

みなしょう101

みなしょう201

みなしょう102

みなしょう202

みなしょう103

みなしょう203

みなしょう104

みなしょう204

みなしょう105


みなしょう106


みなしょう301(水俣市)

みなしょう303(芦北町)

みなしょう302(津奈木町)


署活動無線機

みなしょう401

みなしょう408

みなしょう402

みなしょう409

みなしょう403

みなしょう410

みなしょう404

みなしょう411

みなしょう405

みなしょう414

みなしょう406

みなしょう416

みなしょう407

みなしょう417

みなしょう412


みなしょう413


みなしょう415


防災相互波(アナログ波)

みなしょう501



みなしょう502


別表第3(第21条関係)

AVM(動態管理装置)操作区分

車両区分

消防車

救助工作車

救急車

動態区分

出場

出場

出場

現場到着

現場到着

現場到着

放水開始

救助開始

現場出発

放水停止

救助完了

病院到着

撤収中

撤収中

病院待機



転送病院

引揚可能

引揚可能

引揚可能

引揚不能

引揚不能

引揚不能

署外活動

署外活動

署外活動

帰署

帰署

帰署

車両整備

車両整備

車両整備

試験送信

試験送信

試験送信

発呼停止

発呼停止

発呼停止

備考 車両区分にない車両は、車両搭載のAVM表示による。

画像

水俣芦北広域行政事務組合消防本部消防通信規程

平成17年4月1日 訓令第1号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 務/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第1号
令和3年8月25日 訓令第3号