○水俣芦北広域行政事務組合消防本部救助業務規程

平成7年12月11日

訓令第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 救助隊(第2条―第9条)

第3章 救助隊の出動(第10条―第12条)

第4章 報告及び簿冊(第13条・第14条)

第5章 救助隊の装備(第15条)

第6章 工作車の点検及び整備(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、水俣芦北広域行政事務組合救助隊(以下「救助隊」という。)を配置し、救助業務の能率的運営を図ることを目的とする。

第2章 救助隊

(任務)

第2条 救助隊は、この規程に定める救助業務を適正に行い、災害現場等において人命救助を最優先とし、災害の早期防圧及び被害の軽減を図ることを任務とする。

(配置及び出動区域)

第3条 救助隊の配置場所は、水俣消防署及び芦北消防署とする。

2 救助隊の出動区域は、水俣消防署にあっては水俣市及び津奈木町、芦北消防署にあっては芦北町とする。

3 前項の規定にかかわらず、消防長の命があるときは、その区域外であっても出動しなければならない。

(編成)

第4条 水俣消防署、芦北消防署にそれぞれ救助隊1隊を置く。

2 救助隊は、救助工作車(以下「工作車」という。)及び救助隊長、副隊長その他の隊員若干人をもって編成する。

3 救助隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充て、副隊長は消防士長又は消防副士長の階級にある者を充てる。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長不在のときはその職務を代行する。

5 救助隊には必要に応じて工作車以外の車両を配置することができる。

(任命)

第5条 救助隊員は、消防職員のうち救助業務に関する講習の課程を修了した者及び救急隊員資格者のうちから消防長が任命する。

(消防署長及び救助隊長の責務)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、救助隊員の行う救助業務を統括し、救助隊員を指揮監督する。

2 救助隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救助業務を円滑に行うよう努めなければならない。

(救助隊の業務)

第7条 救助隊は、次に掲げる救助業務及び通常の警防業務を行わなければならない。

(1) 火災時の人命救助活動

(2) 水難事故、交通事故等の救出及び救助活動に関すること。

(3) 特異な災害等の救助活動に関すること。

(4) 救助計画及び救助訓練計画に関すること。

(5) 救助統計に関すること。

(6) その他消防長及び署長等上司の命ずる救助業務に関すること。

(救助訓練)

第8条 救助隊は、次に掲げる事項について訓練を行わなければならない。

(1) 火災その他災害時の人命救助訓練

(2) 水難事故、交通事故等の救出救助訓練

(3) 特異な災害等の救助訓練

(4) その他救助に必要な訓練及び消防長の命に基づく訓練

(救助計画)

第9条 署長及び救助隊長は、次に掲げる事項について対象物の警防調査を行い、その対象物ごとに救助計画書(様式第1号)を作成しておかなければならない。

(1) 3階以上の建築物

(2) 著しく消火困難な危険物製造所等

(3) 放射能関係の貯蔵所等

(4) その他人命危険の著しい対象物

第3章 救助隊の出動

(出動)

第10条 署長及び救助隊長は、災害発生の通報を受けたとき又は発生したことを知ったときで、その災害に救助隊の活動が必要であると認めたときは、直ちに救助隊を出動させるとともに、その旨を関係機関に通報するものとする。

(現場活動)

第11条 救助隊は、災害現場においては救助隊長の指揮のもとに迅速かつ合理的行動及び装備の活用を図り、確固たる信念をもってこれに万全を期さなければならない。

2 救助隊長は、救助活動を遂行するため必要に応じ他の消防隊の応援を求めることができる。

3 前項の場合において、応援を求められた消防隊は、救助隊の救助活動が円滑に遂行できるよう協力しなければならない。

(服装)

第12条 救助隊員が救助活動を実施する場合は、救助服、ヘルメット、編上靴及び皮手袋を着用するものとする。

第4章 報告及び簿冊

(救助報告)

第13条 救助隊長は、救助活動を行った場合は、速やかに救助活動報告書(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。

(簿冊)

第14条 救助隊に次の簿冊を備えなければならない。

(1) 救助計画書(様式第1号)

(2) 救助活動報告書(様式第2号)

(3) 救助装備品台帳(様式第3号)

(4) 救命索発射銃空包使用簿(様式第4号)

第5章 救助隊の装備

(装備)

第15条 工作車の装備は、別表のとおりとする。

第6章 工作車の点検及び整備

(工作車の点検及び整備)

第16条 工作車の点検及び整備は、毎週金曜日に実施するものとする。

(救助装備品の点検及び整備)

第17条 救助装備品の点検及び整備は、定期的に実施するものとする。

2 救助隊員は、常に救助装備品を点検し、及び整備し、救助活動に支障を来さないように努めるとともに、使用した後の点検及び整備を行うものとする。

この訓令は、平成7年12月11日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

品名

必要個数

性能等

救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1に掲げる救助器具

かぎ付はしご

1


三連はしご

1


金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご

1


空気式救助マット

1


救命索発射銃

1

到達距離60メートル以上

サバイバースリング又は救助用縛帯

1


平担架

1

吊上(下)げ可能なもの

ロープ

2

1巻200メートルを適宜切断

カラビナ

20


滑車

5


油圧ジャッキ

1

揚力100キロニュートン以上

油圧スプレッダー

1

展開力10キロニュートン以上

可搬ウィンチ

1

索引能力15キロニュートン以上

ワイヤロープ

2


マンホール救助器具

1


救助用簡易起重機※

1

常用荷重0.2トン以上

油圧切断機

1

中心開口部切断力50キロニュートン以上

エンジンカッター

1

金属、非金属切断可能なもの

ガス熔断器

1


チェーンソー

1


鉄線カッター

1


万能斧

2


ハンマー

1


携帯用コンクリート破壊器具

1


生物剤検知器※※※

1


化学剤検知器※※※

1


可燃性ガス測定器

1


有毒ガス測定器※※

1


酸素濃度測定器※※

1


放射線測定器※※

1


空気呼吸器(予備ボンベを含む。)

5

予備ボンベは、5とする。

空気補充用ボンベ※

1


革手袋

5


耐電手袋

5

7,000ボルト電路で使用可能なもの

安全帯

5


防塵メガネ

5


携帯警報器

5


防毒マスク

5


化学防護服※※

2


陽圧式化学防護服※※

5


耐熱服※

2


放射線防護服(個人用線量計を含む。)※※

2

個人用線量計は、フィルムバッジで代替することができる。

簡易画像探索機※※

1


除染シャワー※※

1


除染剤散布器※※

2


潜水器具一式※

5


流水救助器具一式※

5


救命胴衣※

5


水中投光器※

5


救命浮環※

10


浮標※

1


救命ボート※

1


船外機※

1


水中スクーター※

1


水中無線機※

1


水中時計※

5


水中テレビカメラ※

1


登山器具一式※

5


バスケット担架※

1


投光器一式

1

発電機は300ワット/100ボルト以上のもの

携帯投光器

5


携帯拡声器

2


携帯無線機

2


応急処置用セット

1


車両移動器具※

1

耐荷重2トン以上

その他の携帯救助工具

1


省令別表第2に掲げる救助器具

マット型空気ジャッキ一式

1


大型油圧スプレッダー

1

展開力30キロニュートン以上

救助用支柱器具※

1


チェーンブロック※

1

定格荷量1トン以上

空気鋸

1


大型油圧切断機

1

中心開口部切断力60キロニュートン以上

空気切断機

1


コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー※

5


削岩機

1


ハンマドリル

1


酸素呼吸器(予備ボンベを含む。)

5

予備ボンベは、5とする。

簡易呼吸器

2


防塵マスク

5


送排風機

1


エアラインマスク※

1


耐電衣

2

7,000ボルト電路で使用可能なもの

耐電ズボン

2

7,000ボルト電路で使用可能なもの

耐電長靴

2

7,000ボルト電路で使用可能なもの

特殊ヘルメット※

2


緩降機

1


ロープ登降機

1


救助用降下機※

1


発電機

1

1.2キロワット/100ボルト以上のもの

省令別表第3に掲げる救助器具

画像探索機

1


地中音響探知機

1


熱画像直視装置

1


夜間用暗視装置

1


地震警報器

1


電磁波探査装置※※※

1


二酸化炭素探査装置※※※

1


水中探査装置※※※

1


検知型遠隔探査装置※

1


備考

1 ※のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。

2 ※※印のものは、特別救助隊、高度救助隊及び特別高度救助隊を除く救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。

3 ※※※印のものは、特別高度救助隊を除く救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。

4 表中の救助器具については、はん用器具(器具本体に装着する各種のアタッチメントを交換すること等により、各種の機能を有する器具をいう。)によることができ、また、動力源、駆動方式等の差異があっても同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。

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水俣芦北広域行政事務組合消防本部救助業務規程

平成7年12月11日 訓令第25号

(平成20年9月29日施行)