○水俣芦北広域行政事務組合火災調査規程施行細則

平成18年11月30日

訓令第7号

水俣芦北広域行政事務組合火災原因調査に関する規程施行細則(平成7年訓令第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 通則(第1条―第3条)

第2章 雑則(第4条・第5条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この細則は、水俣芦北広域行政事務組合火災調査規程(平成13年訓令第2号。以下「規程」という。)第35条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(調査員の資格)

第2条 規程第7条第2項の調査員とは、火災その他の状況により、消防長又は消防署長若しくは火災現場の副署長(代理を含む。)により調査を命じられた職員をいう。

(調査基準)

第3条 規程第18条の軽微な火災とは、次項第1号及び第2号以外の小規模な火災で、消防行政上支障がなく、刑事・民事上も関係が少ないと消防長又は消防署長が認めた場合とする。

2 規程第18条の林野火災その他特に軽微な火災とは、次の各号に規定する火災で、その全てに該当する場合とする。

(1) 林野火災

 焼損面積が5アール以下で損害額が計上されない。

 出火原因が特定できる。

 放火の疑いが全くない。

(2) その他の火災

 損害額が計上されない。

 出火原因が特定できる。

 放火の疑いが全くない。

第2章 雑則

(調査員の遵守事項)

第4条 調査員は、消防長又は消防署長若しくは上席消防隊員の指示により、調査能率向上を図るとともに調査に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、遵守しなければならない。

(1) 消防行政上与えられた権限範囲を超え、行き過ぎのないようにすること。

(2) 知り得た個人の秘密は、みだりに他に漏らさないこと。

(3) 職務を利用して個人の民事関係に立ち入らないようにすること。

(腕章の着装)

第5条 調査員は、調査に従事するときは、腕章(付図)を装着しなければならない。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月14日から施行する。

付図(第5条関係)

画像

水俣芦北広域行政事務組合火災調査規程施行細則

平成18年11月30日 訓令第7号

(平成29年4月14日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 務/第1節
沿革情報
平成18年11月30日 訓令第7号
平成29年4月14日 訓令第4号