○水俣芦北広域行政事務組合火災調査規程施行細則
平成18年11月30日
訓令第7号
水俣芦北広域行政事務組合火災原因調査に関する規程施行細則(平成7年訓令第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 通則(第1条―第3条)
第2章 雑則(第4条・第5条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この細則は、水俣芦北広域行政事務組合火災調査規程(平成13年訓令第2号。以下「規程」という。)第35条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(調査員の資格)
第2条 規程第7条第2項の調査員とは、火災その他の状況により、消防長又は消防署長若しくは火災現場の副署長(代理を含む。)により調査を命じられた職員をいう。
(1) 林野火災
ア 焼損面積が5アール以下で損害額が計上されない。
イ 出火原因が特定できる。
ウ 放火の疑いが全くない。
(2) その他の火災
ア 損害額が計上されない。
イ 出火原因が特定できる。
ウ 放火の疑いが全くない。
第2章 雑則
(調査員の遵守事項)
第4条 調査員は、消防長又は消防署長若しくは上席消防隊員の指示により、調査能率向上を図るとともに調査に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、遵守しなければならない。
(1) 消防行政上与えられた権限範囲を超え、行き過ぎのないようにすること。
(2) 知り得た個人の秘密は、みだりに他に漏らさないこと。
(3) 職務を利用して個人の民事関係に立ち入らないようにすること。
(腕章の着装)
第5条 調査員は、調査に従事するときは、腕章(付図)を装着しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月14日から施行する。
付図(第5条関係)