○水俣芦北広域行政事務組合建設工事請負業者選定要綱
平成14年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水俣芦北広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の適正な施工を図るため、建設業者の選定について必要な事項を定めるものとする。
(指名建設業者)
第2条 建設業者を指名しようとするときは、水俣芦北広域行政事務組合工事入札参加者資格審査格付要綱(平成23年告示第6号。以下「格付要綱」という。)第2条に規定する書類を提出し、受理されている者のうちから選定しなければならない。
(等級別発注請負工事金額の区分)
第3条 等級別発注の標準とする請負工事金額は、格付要綱第7条に規定する区分による。
2 建設業者を指名しようとするときは、工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級に属する建設業者のうちから選定するものとする。ただし、特に必要があるときは、当該等級の直近の上位又は下位の等級に属する建設業者から選定することができる。
4 災害その他の理由により緊急を要する工事又は特別の技術若しくは特別の機械を必要とする工事については、前2項に掲げる基準によらないことができるものとする。
(指名建設業者の選定)
第4条 指名競争入札に参加するものを選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項について注意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を考慮して、指名が特定の者に偏しないようにするものとする。
(1) 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 経営事項審査基準日以降における経営状況
(3) 経営事項審査基準日以降における工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持建設工事量の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況
(8) 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第5号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
工事請負契約に係る指名基準の運用基準
指名基準の留意事項 | |
1 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無 | 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 水俣芦北広域行政事務組合工事等請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱(平成14年告示第5号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止期間中であること。 (2) 組合発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であるとき。 (3) 建設業者若しくは建設業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が実質的に経営に関与し、若しくは暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとして、警察署長から理事会に対し公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等、明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
2 経営事項審査基準日以降における経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないこと。 |
3 経営事項審査基準日以降における工事成績 | (1) 水俣芦北広域行政事務組合土木工事等成績評定に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して60点未満である場合は、指名しないこと。 (2) 工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (3) 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上であること、表彰状又は感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は十分尊重すること。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施行特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 手持建設工事量の状況 | 組合建設工事の手持状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施行についての技術的適性 | 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施行に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 |
7 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況 | (1) 指名停止要綱に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。 (2) 組合発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (4) 組合発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日間以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は十分尊重すること。 |
8 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況 | (1) 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が理事会に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 組合発注工事について建設業退職金共済組合若しくは中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結せず、又は証紙購入若しくは貼付が十分かどうかを総合的に勘案すること。 (3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。 |
(注) 審査基準日以降における状況等に係る事項については、必要があると認められるときは、審査基準日前の状況等も考慮し、当該状況等を判断することができるものとする。