○水俣芦北広域行政事務組合行政財産使用料条例

平成12年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 行政財産の使用料の額は、別に定めるものを除くほか、土地(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定するものを除く。)については、別表のとおりとし、その他の土地及び建物については、同表に定める額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とし、次に掲げるところにより算出する。

(1) 使用許可の期間が1年に満たないときは、日割をもって計算する。この場合において、1年は365日とする。

(2) 1件の使用料が100円に満たないときは、100円とする。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) その他理事会が、特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、前納とする。ただし、理事会が特に認めるときは、この限りでない。

2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(過料)

第6条 使用料の徴収に関する手続に違反した者は、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用料の額(年額)

土地

当該土地の財産台帳の価格に100分の1.4を乗じて得た額に、当該土地のうち使用させる部分の面積を当該土地の面積で除して得た率を乗じて得た額

建物

当該建物の財産台帳の価格に100分の1.4を乗じて得た額に、当該建物のうち使用させる部分の面積を当該建物の面積で除して得た率を乗じて得た額及び使用する面積に相当する土地の使用料の額との合算額

水俣芦北広域行政事務組合行政財産使用料条例

平成12年4月1日 条例第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年4月1日 条例第1号