○水俣芦北広域行政事務組合職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規程

平成7年12月11日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、水俣芦北広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成7年条例第16号)第16条第17条及び第18条の規定に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給)

第2条 時間外勤務手当は、職員があらかじめ割り振られた1日の勤務時間を超えて、勤務したとき、又は週休日に勤務した場合に支給する。

第3条 時間外勤務手当は、その日の勤務が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱うものとする。

2 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の命令権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき、明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当の支給)

第4条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に、特に勤務を命ぜられた職員のみでなく休日に当然、勤務することになっている交替制勤務の職員についても支給する。

2 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。休日において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日が、週休日に当った場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 公務による旅行中の職員に対する休日勤務手当については、前条第2項の取扱いに準ずる。

5 1勤務が2日にまたがる勤務で、その1日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日に当たる日の勤務に対して支給する。

(夜間勤務手当の支給)

第5条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として勤務した場合に限り支給し、正規の勤務時間を超える勤務として、午後10時から翌日午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

3 夜間勤務手当は、午後10時から翌日の午前5時までの間における、正規の勤務時間中の勤務の中に、休日に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当を併給する。

(時間外勤務手当等の月額支給額)

第6条 職員の勤務が、他の一般職員と異るため規定の時間外勤務等の支給が、適当でないと認めるときは、この規程に基づき支給される時間外勤務手当等の支給額を超えない範囲で月額により支給することができる。

(時間外勤務手当等支給定日)

第7条 時間外勤務手当等は、水俣芦北広域行政事務組合職員の給与に関する条例施行規則(平成7年規則第11号)第2条第3項に規定する支給定日に支給する。

2 災害その他真にやむを得ない事由により、前項の日に支給することができないときは、同項の規定にかかわらず、その日後において支給することができる。

(離職した職員等の時間外勤務手当等の支給)

第8条 時間外勤務手当等の支給定日前において、離職し、又は死亡した職員は、その際時間外勤務手当等を支給する。

(時間外勤務手当等の非常時払)

第9条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、時間外勤務手当等を請求した場合には、その日までの分をその際支給する。

(支給の基礎となる勤務時間数)

第10条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(命令簿等の作成及び保管)

第11条 この規程に定めるもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成7年12月11日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

水俣芦北広域行政事務組合職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規程

平成7年12月11日 訓令第17号

(平成7年12月11日施行)