○水俣芦北広域行政事務組合職員の勤務成績評定に関する規程
平成7年12月11日
訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、水俣芦北広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の執務について勤務成績の評定を行い、公正な人事の基礎資料として記録し、もって公務能率の向上を図ることを目的とする。
(必要条件)
第2条 勤務評定は、職員がそれぞれ与えられた職務と責任を遂行した実績を評定し、服務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を公正に示すものでなければならない。
(実施の除外)
第3条 勤務評定は、次の各号のいずれかに該当する職員については、実施しないことができる。
(1) 臨時的任用職員
(2) 休職中の職員
(3) その他任命権者が指定した職員
(勤務評定の種類及び時期)
第4条 勤務評定は、定期評定及び特別評定とし、特別評定は、条件評定及び臨時評定とする。
2 定期評定は、毎年10月1日に実施する。ただし、評定者又は評定を受ける職員の異動その他の理由により、公正な評定を行うことができないと認められる場合においては、実施の時期を変更することができる。
3 条件評定は、条件付採用職員について、当該条件付採用期間開始の日から5月を経過した日に実施する。
4 臨時評定は、任命権者が特に必要があると認める職員について、任命権者が定める日に実施する。
(評定期間)
第5条 勤務評定は、その種類に応じて、次の各号に掲げる期間における職員の勤務成績について実施する。
(1) 定期評定 前回の定期評定の日(その日が条件付採用期間に属していた職員にあっては当該期間満了の日の翌日。その日以後に臨時評定を受けた職員にあっては当該評定の日の翌日)から当該定期評定の日の前日までの間
(2) 条件評定 条件付採用期間開始の日から当該条件評定の日の前日までの間
(3) 臨時評定 任命権者が定める期間
(評定方法)
第6条 勤務評定は、勤務成績評定書(様式第1号。以下「評定書」という。)を用い、勤務評定実施要領(別記)に基づいて行う。
2 勤務評定の手続は、第1次評定、第2次評定、調整及び確認とする。
(評定者)
第7条 勤務評定における評定者の指定基準は、任命権者が別に定める。
2 評定者は、職員の勤務成績について公正な評定を行うよう留意し、その結果を評定書に記載して調整者に提出するものとする。
(評定書の承認)
第8条 事務局長又は消防長は、評語を記録した評定書に勤務評定総括表(様式第2号)を添えて、理事会に提出し、その承認を受けなければならない。
(評定書の保管等)
第9条 評定書は、事務局総務課及び消防本部総務課において、作成後3年間保管しなければならない。
2 評定書は、公開しないものとする。
(評定結果の活用)
第10条 任命権者は、勤務評定の結果に応じた措置を講ずるに当たっては、勤務成績の良好な職員については、これを優遇して職員の士気を高めるように努め、勤務成績の不良な職員については、執務上の指導、研修の実施及び職務の割当ての変更又は配置換えその他適当と認める措置を講ずるように努めなければならない。
附則
この訓令は、平成7年12月11日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
別記(第6条関係)
勤務評定実施要領
1 評定者の心構え
(1) 評定は、厳正な態度を堅持し、主観に流れ、感情に左右されて、縁故若しくは友人等の私的関係又は好ききらい、同情等の偏見によって判断しないこと。
(2) 日常の観察及び指導によって得た知識により、独自に的確な判断を下すこと。
(3) 信条、性別、社会的身分、政治的意見等によって職員を差別しないこと。
(4) 評定を受ける職員又は第三者のいだく思惑に左右されないこと。
(5) 自己の研修した職員や、勤務年数の長短によって職員を過大評価する傾向に偏らないこと。
(6) 評定期間中における成績を評定し、従来の成績や将来の見込み等を入れて過大に評価しないこと。
(7) 評定は、個々の評定要素を一応切り離して評価を行い、勤務成績のある部分が非常に優れているか、又は劣っているという理由のみで、他の部分の成績を高くあるいは低く評価しないこと。
(8) 全体的な印象によって、その本人の特性を過大又は過小に評価する傾向に陥らないこと。
2 評定実施日及び評定期間
(1) 定期評定(規程第4条第2項関係)
ア 実施日 毎年10月1日
イ 評定期間 前年の10月1日から当年9月30日まで
ウ 評定の勤務期間等
① この評定は、評定を受ける職員1人につき、2人の評定者と1人の調整者が1枚の勤務成績評定書にそれぞれ必要事項を記入して評定することになっている。
② 評定者と評定を受ける職員との間に監督関係が発生した日から引き続き3月を経過した職員を評定する。
③ 評定を受ける職員の直近の監督者が、休暇、欠勤その他の理由により、監督関係が引き続き3月を経過しないために評定することができない場合、任命権者は直近上位の監督者以外の適当と認める監督者を評定者に指定する。
④ 休職、長期休暇、停職その他の理由により10月1日に公正な評定をすることが困難な職員については、評定の時期を変更し、又は翌年に延期する。
(2) 条件評定(規程第4条第3項関係)
ア 実施日 条件付採用期間開始後5月を経過した日
イ 評定期間 条件付採用期間開始の日から当該条件評定の日の前日までの間
(3) 臨時評定(規程第4条第4項関係)
ア 実施日 任命権者が定める日
イ 評定期間 任命権者が定める期間
3 評定対象職員
事務局の全職員及び消防職員の全職員とする。ただし、次に該当する職員については、除外する。
(1) 臨時的任用職員(嘱託を含む。)
(2) その他任命権者が指名する職員
4 被評定者、評定者及び調整者(規程第7条関係)
被評定者、評定者及び調整者の指定基準は次のとおりとする。
区分 | 評定者 被評定者 | 第1次評定者 | 第2次評定者 | 調整者 |
事務局及び消防本部 | 課長補佐 | 所属課長 | 事務局長又は次長 | |
係長 | 所属課長補佐 | 所属課長 | ||
参事・主査・一般職員 | 所属係長 | 所属課長 | ||
水俣消防署 | 副署長 | 署長 | 次長 | |
中隊長 | 所属副署長 | 署長 | ||
係長・小隊長・参事・主査・一般職員 | 所属中隊長 | 署長 | ||
芦北消防署 | 副署長 | 署長 | 次長 | |
小隊長 | 所属副署長 | 署長 | ||
参事・主査・一般職員 | 所属小隊長 | 署長 |
5 評定要素と着眼点
評定は、次の事項を基本として行うものとする。
評定要素 | 着眼点 |
理解判断力 | 上司の方針、指示、命令を正しく理解し、的確に判断できるか。 |
責任感 | 自分の仕事を最後まで遂行し、安心して仕事を任せることができたか。 |
協調性 | 同僚とよく協力し上司を補佐したか。また、同僚や後輩の仕事を快く援助し協力したか。 |
積極性 | 仕事に意欲的であり、積極的に取り組んでいたか。また、改善向上のために努力したか。 |
知識技能 | 専門、技能、一般知識はあるか。また、公務員として一般常識は備えているか。 |
統率力 | 部下職員を完全に掌握し、所管業務の進行管理を万全に行ったか。 |
指導力 | 部下の能力や特性に応じた指導及び教育育成が適時適切にできるか。 |
6 勤務成績評定書(規程第6条関係)
(1) 勤務評定は、勤務成績評定書(様式第1号)により職員ごとに行うこと。
(2) 被評定者をその職務と責任の度を考慮して、事務局及び消防本部は係長以上、また、消防署にあっては消防士長以上の職員について、統率力、指導力についての評定を行うものとする。
7 評定書の引継ぎ
(1) 評定書は、第1次評定、第2次評定の順に従い、それぞれ評定を行ったのち、各課及び各署ごとにまとめ、厳封して事務局長又は消防本部次長に提出すること。提出期日はその都度定める。
(2) 調整者は、必要な調整を行ったのち、勤務評定総括表(様式第2号)を添え、理事会又は消防長に提出すること。
(3) 事務局長又は消防長は、評語を記録した評定書に勤務評定総括表を添えて、理事会に提出し、その承認を受けなければならない。