○水俣芦北広域行政事務組合運転者服務規程

平成7年12月11日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、車両の安全運転を図るため、水俣芦北広域行政事務組合の運転者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(運転者の心がまえ)

第2条 運転者は、運転に当たっては常に交通法令を守り、安全運転に努めるとともに、この規程及び安全運転管理者(以下「管理者」という。)の指示及び注意に従わなければならない。

(病気等の申出)

第3条 運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を管理者に申し出なければならない。

(運転記録)

第4条 運転者は、運転を終了したときは、機関日誌に記録し、管理者に報告しなければならない。

(運行上の遵守事項)

第5条 運転者は、車両の運行上特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 運行は所属長の指示の下に行うこと。

(2) 所属長の許可なくしてみだりに運行についての指示に相違し、又は担当車両を他人に運転させてはならないこと。

(3) 運転を交替するときは、車両の機能状況、機関日誌等の引継ぎを確実に行わなければならないこと。

(運転上の遵守事項)

第6条 運転者は、運転に当たっては交通法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。

(2) 踏切、交差点、曲り角、人の集合場所等は特に人身事故発生の危険が大であるので、速度を減じ、四囲の状況に特別の注意を払うこと。

(3) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して並進し、対向するときは、徐行すること。

(4) 路面が積雪し、又は凍結しているときは、滑り止め用チェーンを使用すること。

(5) 緊急時の運転は、車間距離を保ち、歩行者の避譲義務の過信を排除し、速度の抑制に努め、安全運転を図ること。

(6) 車両を車庫その他の場所で後退させるときは、原則として号笛を用い誘導すること。

(7) 自動二輪車(原付を含む。)を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。

(8) 車両を運転するときは必ずシートベルトを着装すること。

(交通事故の場合の処置)

第7条 運転者は、交通事故を起したときは、直ちに被害者の救護及び所轄警察署への急報その他の措置を行った後、速やかにその状況を管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(身上異動等の報告)

第8条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該事項を管理者に届け出なければならない。

(提案)

第9条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。

この訓令は、平成7年12月11日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

水俣芦北広域行政事務組合運転者服務規程

平成7年12月11日 訓令第30号

(平成7年12月11日施行)