○水俣芦北広域行政事務組合事務局設置条例
平成7年10月11日
条例第6号
第1条 水俣芦北広域行政事務組合(以下「組合」という。)に関する事務を処理するため事務局を置く。
第2条 事務局に事務局長及び職員を置く。
第3条 事務局長は、理事会の命を受け、組合に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
第4条 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、理事会があらかじめ指定する職員がその事務を代理する。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会がこれを別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。