○水俣芦北広域行政事務組合幹事会規程
平成7年12月11日
訓令第4号
(設置)
第1条 水俣芦北広域行政事務組合規約(平成7年熊本県指令地第17号)第3条の事務を積極的に推進するため、水俣芦北広域行政事務組合幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、理事会の諮問に応じ、水俣芦北広域行政事務組合の事務に関し必要な事項について調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 幹事会は、幹事をもって構成する。
2 幹事の定数は、9人とし、構成市町の総務課長、財政課長及び企画課長又はこれに代わる者をもって組織する。
(幹事長及び副幹事長)
第4条 幹事会に、幹事長及び副幹事長1人を置く。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選とする。
3 幹事長は、幹事会を代表し、幹事会の会議を主宰する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
2 幹事の定数の過半数の者から会議開催の請求があるときは、幹事長は幹事会を招集しなければならない。
3 幹事会は、幹事の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは幹事長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成7年12月11日から施行し、平成7年10月1日から適用する。