○水俣芦北広域行政事務組合監査委員監査規程
平成7年12月11日
訓令第5号
第1条 水俣芦北広域行政事務組合監査委員に関する条例(平成7年条例第4号)第4条及び第5条の規定による監査並びに第9条の規定による検査は、この規程により行うものとする。
第2条 監査に当たっては、おおむね次の事項につき、書類、調書又は帳簿によるほか、実地について査察する。
(1) 組合の財政に関する事務の執行
ア 予算執行事務
イ 収入事務
ウ 支出事務
エ 契約事務
オ 現金及び有価証券の出納保管事務
カ 財産管理事務
(2) 組合の経営に関する事務の管理
ア 事業の概要
イ 進捗状況
ウ 経理状況
エ その他
第3条 検査に当たっては、おおむね次の事項につき、月計調書、帳票又は証ひょう書類のほか、関係書類により照査する。
(1) 計数審査
(2) 証拠書類の点検
(3) 収支の均衡
(4) 資金繰操作
第4条 監査又は検査に当たり、各責任者は、関係職員とともに、監査又は検査に立ち会わなければならない。
第5条 監査委員は、検査又は検査の事項につき、その責任者及び関係職員から口頭説明並びに手続書及び調書を徴することができる。
第6条 監査委員は、監査又は検査が終わったときは、経理に関する帳簿の余白に年月日及び検査済の旨を記載し、押印しなければならない。
第7条 この規程に定めるもののほか、監査の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
附則
この訓令は、平成7年12月11日から施行し、平成7年10月1日から適用する。